信頼できるシロアリ駆除業者!駆除・予防費用が1,320円/平米〜で各種対策に対応

\特定商取引法に基づく/

訪問販売の注意点をわかりやすく解説! 訪問販売の注意点をわかりやすく解説!

リフォームや、ネズミ・シロアリ駆除など、私たちの身の回りにはたくさんの「訪問販売」がありますよね。
今回は、こうした訪問販売でトラブルに巻き込まれないために、みなさんに知っておいてほしい一般的な注意点をお話しします。

メモmemo

シロアリ110番へご依頼の場合も、加盟店様とお客様との直接契約になりますのでご確認ください。

よくあるトラブル事例 よくあるトラブル事例

「シロアリの無料点検に伺います」と訪問し、
高額なリフォーム工事を勧誘

業者に対して6か月の
業務停止命令が出されたケース

※出典:東京くらしWEB/東京都消費生活総合センター

\契約トラブルを防ぐ為の/

基本ルール 特定商取引法 基本ルール 特定商取引法

ここからは実際に訪問販売を利用するときに、最低限チェックしてほしいポイントを2つご紹介します。

ポイント1

申込書・契約書の
必須項目を確認する

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業者は、「法令で定められた内容を満たした書面」を渡す義務があります。

1 サービスの種類

具体的にどんな作業をしてくれるのか(例:屋根裏のネズミ駆除など)が書かれています。

2 サービスの対価(料金)

消費税を含めて、結局いくら払うのかという総額のことです。

3 支払いの時期と方法

いつ支払うのか、そして現金なのかクレジットカードなのか、といった支払い方法ですね。分割払いの場合はそのルールも書く必要があります。

4 サービスの提供時期

「〇月〇日に工事をします」といった、日程や期間のことです。

5 クーリング・オフについて

「その場ではつい契約しちゃったけど、よく考えたらやっぱりいらなかった…」というような場合に、無条件で契約をキャンセルできる制度です。(これはとても重要なので、後で詳しく説明しますね!)

6

業者の氏名、住所、電話番号
(法人の場合は代表者名)

誰と契約しているのかをハッキリさせるためのものです。

7 担当者の名前

あなたと直接やり取りをしている担当者が誰なのか、という情報です。

8 申し込み又は、結んだ日付

クーリング・オフの期間(8日間)を計算するために、とても重要な日付です。

重要電子契約についての注意点

現在、紙の契約でなくてもOKとなりましたが、以下のような注意点があります。

  • PDFやメール、LINEなどで受け取ることも可能。ただし、あなたがOKした場合など条件あり。
  • もし業者が勝手にPDFやメール、
    LINEなどで済ませたら特商法違反。
  • アイコン
ポイント2

クーリング・オフについて
(無条件の契約キャンセル)

NoThanks
1

期間は「きちんとした契約書
(電子データ含む)」を
受け取ってから8日以内!

法令の内容が満たされた契約書を受け取った日を「1日目」として、そこから8日以内ならクーリング・オフができます。

相手に届いた日ではなく、こちらが「郵便を出した日(電子データなら送信した日)」が基準になるので安心してくださいね。

アイコン1
2

作業が終わっていても
キャンセルできる!

もしすでに作業が完了してしまっていても、クーリング・オフを使えば代金を支払う必要はありません。

また、作業開始前の状態に戻す必要があっても、その費用は業者が負担するものとなります。

アイコン2
3

払ったお金は
返金の請求ができるし、
キャンセル料もゼロ!

もし先にお金を払ってしまっていても、クーリング・オフによって、業者は返金する義務が発生します。

業者から「違約金」や「キャンセル料」を請求されても、支払う必要は一切ありませんよ。

アイコン3

自ら請求した場合などは対象外。自ら請求した場合などは対象外。

「自分から業者を呼んでお願いした(自ら請求した)」場合などは対象外になることがあります。この点は気をつけてくださいね。

\ 特定商取引法に基づく訪問販売の注意点 /

まとめ あなたを守る3つのこと

  • 慌てて即決せずに申込書や契約書の内容を落ち着いて確認する。
  • もし不安を感じたら迷わずクーリング・オフを使いましょう。
  • 困ったらお近くの国民生活センターなどに早めに相談する。
24時間年中無休で受付しております 受付可能地域は日本全国です