\特定商取引法に基づく/
リフォームや、ネズミ・シロアリ駆除など、私たちの身の回りにはたくさんの「訪問販売」がありますよね。
今回は、こうした訪問販売でトラブルに巻き込まれないために、みなさんに知っておいてほしい一般的な注意点をお話しします。
シロアリ110番へご依頼の場合も、加盟店様とお客様との直接契約になりますのでご確認ください。
「シロアリの無料点検に伺います」と訪問し、
高額なリフォーム工事を勧誘
業者に対して6か月の
業務停止命令が出されたケース
※出典:東京くらしWEB/東京都消費生活総合センター
\契約トラブルを防ぐ為の/
ここからは実際に訪問販売を利用するときに、最低限チェックしてほしいポイントを2つご紹介します。
申込書・契約書の
必須項目を確認する
業者は、「法令で定められた内容を満たした書面」を渡す義務があります。
1 サービスの種類
具体的にどんな作業をしてくれるのか(例:屋根裏のネズミ駆除など)が書かれています。
2 サービスの対価(料金)
消費税を含めて、結局いくら払うのかという総額のことです。
3 支払いの時期と方法
いつ支払うのか、そして現金なのかクレジットカードなのか、といった支払い方法ですね。分割払いの場合はそのルールも書く必要があります。
4 サービスの提供時期
「〇月〇日に工事をします」といった、日程や期間のことです。
5 クーリング・オフについて
「その場ではつい契約しちゃったけど、よく考えたらやっぱりいらなかった…」というような場合に、無条件で契約をキャンセルできる制度です。(これはとても重要なので、後で詳しく説明しますね!)
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業者の氏名、住所、電話番号
(法人の場合は代表者名)
誰と契約しているのかをハッキリさせるためのものです。
7 担当者の名前
あなたと直接やり取りをしている担当者が誰なのか、という情報です。
8 申し込み又は、結んだ日付
クーリング・オフの期間(8日間)を計算するために、とても重要な日付です。
電子契約についての注意点
現在、紙の契約でなくてもOKとなりましたが、以下のような注意点があります。
- PDFやメール、LINEなどで受け取ることも可能。ただし、あなたがOKした場合など条件あり。
- もし業者が勝手にPDFやメール、
LINEなどで済ませたら特商法違反。
クーリング・オフについて
(無条件の契約キャンセル)
期間は「きちんとした契約書
(電子データ含む)」を
受け取ってから8日以内!
法令の内容が満たされた契約書を受け取った日を「1日目」として、そこから8日以内ならクーリング・オフができます。
作業が終わっていても
キャンセルできる!
もしすでに作業が完了してしまっていても、クーリング・オフを使えば代金を支払う必要はありません。
払ったお金は
返金の請求ができるし、
キャンセル料もゼロ!
もし先にお金を払ってしまっていても、クーリング・オフによって、業者は返金する義務が発生します。
自ら請求した場合などは対象外。
「自分から業者を呼んでお願いした(自ら請求した)」場合などは対象外になることがあります。この点は気をつけてくださいね。
\ 特定商取引法に基づく訪問販売の注意点 /
- 慌てて即決せずに申込書や契約書の内容を落ち着いて確認する。
- もし不安を感じたら迷わずクーリング・オフを使いましょう。
- 困ったらお近くの国民生活センターなどに早めに相談する。
